【幼・小・中】令和3年6月の臨時休業等に伴う学校給食費の変更について
皆様にご協力いただきました令和3年6月の小学校・中学校の臨時休業及び幼稚園における登園自粛要請(以下、臨時休業等)の期間中は、給食の提供をしていないため、その期間の給食費は下記のとおり変更いたします。(久高小中学校・久高幼稚園は除く。)
(1)学校給食費が変更となる期
●口座振替の方(3期の振替日・・・R3.7.12(月))
変更後の金額で振替いたします。
●納付書払いの方(3期の納期限・・・R3.7.31(土))
金額変更後の納付書を送付します。差し替えて納付ください。
●3期をすでに納付済みの方
差額をお返しします。個別に通知いたします。
未納がある場合は、未納分へ充当させていただきますのでご了承ください。
(2)臨時休業等の期間・給食停止日数・計算方法
●臨時休業等の期間
6月8日(火)~6月20日(日)
●給食停止日数
幼稚園 7日
小学校・中学校 9日
●計算方法
月額から給食停止日数分の給食費を減額します。
【月額-(給食停止日数×基準日額)=変更後の3期の給食費】
(3)変更後の3期の給食費
●幼稚園
月額 3,200円-(給食停止日数 7日×基準日額 210円)=1,730円
●幼稚園(副食費免除該当者)
月額 800円-(給食停止日数 7日×基準日額 50円)=450円
●小学校
月額 4,300円-(給食停止日数 9日×基準日額 240円)=2,140円
●中学校
月額 4,800円-(給食停止日数 9日×基準日額 270円)=2,370円
(3*)(アレルギーにより牛乳を除いて給食を受けている場合)変更後の3期の給食費
●幼稚園(牛乳無し)
月額 2,450円-(給食停止日数 7日×基準日額 160円)=1,330円
●小学校(牛乳無し)
月額 3,400円-(給食停止日数 9日×基準日額 190円)=1,690円
●中学校(牛乳無し)
月額 3,900円-(給食停止日数 9日×基準日額 220円)=1,920円
(4)【幼稚園】6月21日以降の家庭保育にご協力いただいている方の給食費について
6月21日以降、家庭保育のご協力をいただき、連続して10回以上欠食(水曜日や土日祝日などの給食実施日でない日は除いて算出)となる方は、減免*となります。 (*南城市立学校給食センター管理運営規則に基づく日割計算)
●6月分は3期、7月分は4期から減免します。
●月をまたいだ期間で回数を算出するため、給食費の減免については、家庭保育協力依頼の期間後にあらためて算出します。ご了承ください。
口座振替の方
●3期(振替日 R3.7.12(月))
7月12日の口座振替では、いったん、
(3)または
(3*)の金額で振替をします。
あらためて家庭保育協力期間の減免額を算出し、6月分の減免額を振替口座へお返しします。
●4期(振替日 R3.8.10(火))
7月分を減免した給食費で振替をします。
納付書払いの方
7月中旬に、減免した納付書を送付します。差し替えて納付下さい。
●3期(納付期限 R3.7.31(土))
6月分を減免します。
●4期(納付期限 R3.8.31(火))
7月分を減免します。